インドネシアPE認定リスクについて

その他

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

インドネシアにて法人、駐在員事務所をもたない日本法人が

営業代行を依頼する場合、また、出張者のPE認定リスクについてお知らせいたします。 

 

<営業の代行業務について>

租税条約より PEに該当しない活動は以下になります。

・物品又は商品の保管、展示

・広告、情報提供、調査、準備、補助

仲立人、問屋その他の、独立の地位を有する代理人を通じて行っている事業

 

上記により、独立した代理人に営業代行を依頼する場合、PE認定はされません。

 

<日本からの出張者が現地で営業活動を行うことでPE認定を受けるリスク>

インドネシア到着ビザ(VOA)制度(VoA: Visa on Arrival) ※就労を伴わない商談等のビジネス目的等 

の延長期限が2ヶ月となっており、この期限を超えますと、オーバーステイの罰金、イミグレーションによるインタビューが実施されますが、ここからPE認定に至った例は今のところありません。

 

 

<認定リスク回避のための行動>

 

・外注先、顧客の事務所では作業をしない

・顧客との商談はミーティングルームまたは公共施設(ホテル、レストラン)等で行う

・契約書の締結は本国で行う(日本側より送付)

・顧客への保守作業やコンサルティング、アドバイザリーなどを行わない

活動は準備的または補助的な性格のものでなければなりません。

 リスク回避には、曖昧な業務は避けておいた方が良いと思われます。

 

<実例>

出張者については、PE認定ではなくVISAについてのリスクが多く報告されています。
労働VISAがないのに就労しているとのことで

内通者の報告により、労務省やイミグレーションの査察が急に入り、

罰金を支払う例が多く報告されております。

※罰金は担当官によってまちまちです。(5万~)

この査察から、PE認定に繋がったという実例は今のところ出ていません。

 

 

【問い合わせ先】

 GGI 東京コンサルティンググループ
PT.Tokyo Consulting (Indonesia)
伊藤 由香里  (Yukari Ito)

ito.yukari@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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