皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
インドネシアにて法人、駐在員事務所をもたない日本法人が
営業代行を依頼する場合、また、出張者のPE認定リスクについてお知らせいたします。
<営業の代行業務について>
租税条約より PEに該当しない活動は以下になります。
・物品又は商品の保管、展示
・広告、情報提供、調査、準備、補助
・仲立人、問屋その他の、独立の地位を有する代理人を通じて行っている事業
上記により、独立した代理人に営業代行を依頼する場合、PE認定はされません。
<日本からの出張者が現地で営業活動を行うことでPE認定を受けるリスク>
インドネシア到着ビザ(VOA)制度(VoA: Visa on Arrival) ※就労を伴わない商談等のビジネス目的等
の延長期限が2ヶ月となっており、この期限を超えますと、オーバーステイの罰金、イミグレーションによるインタビューが実施されますが、ここからPE認定に至った例は今のところありません。
<認定リスク回避のための行動>
・外注先、顧客の事務所では作業をしない
・顧客との商談はミーティングルームまたは公共施設(ホテル、レストラン)等で行う
・契約書の締結は本国で行う(日本側より送付)
・顧客への保守作業やコンサルティング、アドバイザリーなどを行わない
※活動は準備的または補助的な性格のものでなければなりません。
リスク回避には、曖昧な業務は避けておいた方が良いと思われます。
<実例>
出張者については、PE認定ではなくVISAについてのリスクが多く報告されています。
労働VISAがないのに就労しているとのことで
内通者の報告により、労務省やイミグレーションの査察が急に入り、
罰金を支払う例が多く報告されております。
※罰金は担当官によってまちまちです。(5万~)
この査察から、PE認定に繋がったという実例は今のところ出ていません。
【問い合わせ先】
GGI 東京コンサルティンググループ
PT.Tokyo Consulting (Indonesia)
伊藤 由香里 (Yukari Ito)
ito.yukari@tokyoconsultinggroup.com