有給について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、お客様から頂いた質問を記載致します。

 

Q:有給は従業員が、何か月働いてから付与できますか?

 

A:労働法の解釈と慣習について、下記ご確認ください。

 

労働法 79条 (2)

c. 年次休暇として、労働者が継続して12 か月就労した後に、少なくとも12 稼働日が適用される。

 

よって、労働法では1年間就労後に、12日の有給が付与可能となっております。

しかし、慣習として、企業によっては

就労する魅力や他社との比較を図るために、3か月ないしは6か月後に付与することも可能でございます。

1年間で12日の付与、という日数より下回らない限りは、企業の要望により3か月後に3日間や、6か月後に6日間などの付与が可能です。

 

こちらの旨は就業規則や雇用契約書等に明記しておく必要はございます。

 

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

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