東京コンサルティングファームの金目でございます。
本日は、インドネシアの有給休暇について掲載致します。
インドネシアでは、有給休暇は下記の様に定められています。
労働者が継続して12ヶ月就労した後に少なくとも12稼動日を付与する
(労働法2003年 第79条)
では、就労が12か月に満たない従業員へは、どのように付与されるのでしょうか?
12稼働日÷12ヶ月×勤続月数
なので、3か月就労しているインドネシア人スタッフには
12稼働日÷12ヶ月×3か月=3日間 という算出になります。
この期間に、試用期間を含むか含まないかは、特段労働法には定められておりません。
基本的には、試用期間を過ぎてから付与期間が始まると定めている企業様が多いと思いますが、
就労する魅力や他社との比較を図るために試用期間から付与する、または
3か月ないしは6か月後に12日の有給日数を付与することも可能です。
本日は以上でございます。
宜しくお願い致します。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織