いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。2018年レバラン明けより突如導入された許認可統合システム「OSS(Online Single Submission)」。これにより、どのようなトラブルが起きているのか、これまでと違って注意しなければならない点は何なのかをご紹介します。
<定款上の事業内容とKBLIコード>
OSSシステム導入以前までは、定款上の事業内容は自由に記載することができました。実際に事業許可を申請する際は、投資調整庁(BKPM)がリストアップしている事業コード(KBLIコード)の中から、自社が行う事業と同じものを記載することで、事業許可がおりました。つまり、BKPMの事業コードと多少表現が違う表記を定款上で行っていたとしても、問題なく事業許可の申請が出来ていたわけです。
しかしOSS導入後は、定款上に記載されている事業から、自動的にKBLIコードを選定され、自動的にそのKBLIコードにて事業許可を申請するというシステムになりました。
一見、便利なシステムになったように思えます。しかし、問題は、「自分たちが想定していた事業とは違う事業許可を申請される可能性がある」ということです。
1つ目の想定できる例としては、本来やりたいこととは異なる事業許可が出てしまうこと。2つ目に想定できるのは、規制に引っかからない事業内容のはずだったのが、規制にひっかかる事業だと判断されてしまい、OSS登録や会社設立が、ご希望の外資比率では出来なるということです。
このようなことを回避するためには、定款上にどのように事業内容を記載すれば、ご希望のKBLIコードで登録できるのか、というのを確認しながら、定款を作成しなければいけません。
一般的に公証人は、定款を作成し法務人権省へ登録することが責任で、その後のOSS登録(=事業許可取得)までの知識がある方はあまりいませんでした。しかし、今後はこの公証人や、あるいは定款作成にかかわるコンサルタントが、事業許可を管轄している担当官とよく確認して、定款を作成することが必要です。
定款を作成しなおさなくてはいけなくなった、というような手間を回避できるよう、、事前の対策が必要です。ご参考になれば幸いです。
以上
早川 桃代