NPWPにまつわるあれこれ

税務

インドネシアにおける課税義務はNPWP(課税番号)を取得した時から発生します。したがって、当該番号を取得した翌月から、たとえ取引が発生していなくてもゼロで申告する必要があります。

 

しかし、e-billing(支払いのコード生成) やe-filing(申告)のためには会社のNPWPだけでなく、サイン権者のNPWPも必要になってきます。そのため、設立当初は個人のNPWP取得が後になってしまい、税金の申告・納付がシステム上不可能となり、自動的にペナルティが発生してしまうことがあります。

 

また、NPWPは同じ法人であっても拠点ごとで取得するものであり、原則としてある拠点で発生した税金はその拠点のNPWPに基づいて申告・納付されるものとします。

 

そのため、付加価値税VATについては同一会社内での拠点間の取引(本支店間など)にも発生することになります。ただし、国税総局からVAT申告の一元化の承認を受けることもかのうであり、そうすれば社内の取引でVATを発生させる必要も無くなります。

 

 

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