増資について

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。今回は、インドネシアの現地法人の増資に関していただいたご質問をご紹介いたします。

 

<ご質問①>

弊社はインドネシアでローカルパートナーとともに、外資50%、ローカル資本50%での企業を設立しています。外資規制はないので、100%外資での出資が可能なビジネスです。このたび増資をすることになり、お互い同じ額を出資し、資本比率は変わらない予定です。

 しかしながら、弊社が増資のために送金してから3~4ヶ月たった今でも、ローカルパートナーからの送金がありません。このような状態をこのままキープしていてもよいのでしょうか。

 

<回答①>

 監査の際に課題があります。外資が1%でもある企業は監査報告書の作成義務がございますが、そこには資本比率も記載されます。実際の入金額がそれと食い違う内容になってしまうことは出来ません。

 そのため、出来れば会計期間が終わる前にローカルパートナー様からの送金を済ませることが必要となります。

 または、会計期間が終わる前までに、BKPMの増資手続を行うこともひとつの選択肢でございます(その場合は、資本比率は50%:50%ではなくなります。

 上記のどちらも出来ない場合、パートナーから入金される予定の部分をOther Receivable(未収入金)とすることもできなくはありませんが、税務署からの疑いの目を向けられる可能性が高く、税務監査のリスクが高まります。

 

次回の記事でも、増資のタイミングに関するご質問をご紹介いたします。

 

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