皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
弊社外国駐在員事務所の最初の期限が来年に迫っています。期限到来後、どのような選択肢があるでしょうか。
【回答①】
①1年毎の2年間延長することができます。
ただし、その後は延長することはできないので、現地法人を設立する、またはPPPA(外国商事駐在員事務所)を新規設立することは可能です。
現地法人はいつでも(駐在員事務所が存続していても)申請することは可能ですが、PPPAを新たに設置する場合は、KPPA(外国駐在員事務所)の閉鎖手続きを行わなければなりません。KPPA閉鎖(BKPM、Domicile letter , TDP, NPWP返還)を終了した後、PPPAの申請が可能です。KPPA閉鎖後は税務調査(約1-2年)が行われますが、その税務調査終了までは申請を待つ必要はありません。
②現状のKPPAライセンスの事業目的を変更することにより、2年間の延長後、更に5年間延長できるというBKPMからの見解もございます。
BKPM長官令2015年NO.15の22条に従い、事業内容を下記のKPPAが行うことのできる活動内容に変更することで、5年間(最初に3年間、その後2年等区切って許可が下りるか、5年間の許可がおりるかは、現状不明になります)延長できます。
a. Handling the company and its affiliates
b. Preparation of PT PMA in Indonesia
c. Located in province and in an office building
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com