外国駐在員事務所の更新について

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

弊社外国駐在員事務所の最初の期限が来年に迫っています。期限到来後、どのような選択肢があるでしょうか。

 

【回答①】

①1年毎の2年間延長することができます。

ただし、その後は延長することはできないので、現地法人を設立する、またはPPPA(外国商事駐在員事務所)を新規設立することは可能です。

現地法人はいつでも(駐在員事務所が存続していても)申請することは可能ですが、PPPAを新たに設置する場合は、KPPA(外国駐在員事務所)の閉鎖手続きを行わなければなりません。KPPA閉鎖(BKPM、Domicile letter , TDP, NPWP返還)を終了した後、PPPAの申請が可能です。KPPA閉鎖後は税務調査(約1-2年)が行われますが、その税務調査終了までは申請を待つ必要はありません。

 

②現状のKPPAライセンスの事業目的を変更することにより、2年間の延長後、更に5年間延長できるというBKPMからの見解もございます。

BKPM長官令2015年NO.15の22条に従い、事業内容を下記のKPPAが行うことのできる活動内容に変更することで、5年間(最初に3年間、その後2年等区切って許可が下りるか、5年間の許可がおりるかは、現状不明になります)延長できます。

a.           Handling the company and its affiliates

b.           Preparation of PT PMA in Indonesia

c.            Located in province and in an office building

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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