駐在員事務所か現地法人かという問題

法務

最近は、製造メーカー、サプライヤーのほか、販社様の進出も多くなっています。昔は、外資参入ができなかったこともあり、駐在員事務所としての設置から入る販社様も多かったのですが、現状100%出資が可能なこともあり、基本的に駐在員事務所と現地法人のメリットの比較考量の問題となります。

他国と比べて、インドネシアにおいては現地法人も駐在員事務所も設立の難易度はそれほど変わらず、また、撤退時の税務リスクも両方にあることから、結局、両者の違いは、親会社に費用を付けながら調査をすることができる、出資リスクが少ない(駐在員事務所)もしくは、売上がたてられる、直接契約が可能か(現地法人)ということになるでしょう。

では、駐在員事務所でなにができるか、ということですが、ご存じのように、インドネシアには、3種類の駐在員事務所が存在しますが、現在、もともと、商業省の管轄だった商事駐在員事務所は、現在、BKPMが管轄をしています。商事駐在員事務所はプロモーションができて、その他は設立準備のため、とよく言いますが、設立準備のためといっても、取引先は回ることは不可欠ですし、調査の一環が、結果としてプロモーションになることはあるわけで、両者は、非常にあいまいな区別しかないとしかいい難いでしょう。したがって、存続期間があることもあり、商事駐在員事務所のメリットはどこまであるのか、非常に不明瞭といえるでしょう。

建設駐在員事務所については、別途触れたいと思います。

インドネシア駐在員 加藤

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