輸入ライセンス相談 無料で承ります(2)
輸入ライセンスに関する商業大臣の通達については前回も触れたところですが、少し、整理しますと、5月1日発行、及び現在有効な通達によれば、
①完成品の輸入は、21のカテゴリーに分けられる。企業は、一つのカテゴリーのみ輸入が可能
②完成品輸入と原材料輸入は一つの会社ではできない
③すでにライセンスを有している企業も拘束されるので、年内までに対応が必要
②完成品輸入と原材料輸入は一つの会社ではできない
③すでにライセンスを有している企業も拘束されるので、年内までに対応が必要
したがって、輸入ライセンスの観点からは、1つのカテゴリーの製品を取り扱う専門商社しか設立できないことになります。ただ、BKPMの投資ライセンス上、総合商社も可能です。
この辺りの整合性も含めて、現在、当該、大臣通達の再修正の要望が商業団体から上がっており、議論になっておりますが、今のところ、通達が修正される時期は定かではありません。
今後のライセンス関連の通達には現在と同様に注視していく必要があると言えます。
ライセンスに関する進出に関するご相談にお応えします。※前回の記事【輸入ライセンス/会社設立相談 無料で承ります】もご覧ください。
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東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和