東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、インドネシアの外資規制のうち、小売業について投稿致します。
インドネシアへ投資するには、外資規制(ネガティブリスト)を参照し、
進出できる事業か、進出が不可な事業化を調査する必要がございます。
小売業の場合ですと、下記の通りになります。
外資比率 |
概要 |
売場面積 |
100% |
ミニマーケット |
400m2以上 |
100% |
スーパーマーケット |
1,200m2以上 |
67% |
デパートメントストア |
400 m2以上2,000m2以下 |
※デパートメントストアの場合は、モールの中での事業になり、
別途、貿易商からの許可が必要になりますのでご注意下さい。
宜しくお願いいたします。
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金目 沙織