インドネシア清算時における退職金

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「インドネシア清算時における退職金」についてお話していこうと思います。

 

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【インドネシア清算時における退職金】

いつもWIKI Investementをご利用いただきありがとうございます。

今回は、インドネシア清算時における退職金について紹介いたします。

 

インドネシアでは、退職金の種類は4つに分かれており、解雇事由により算出方法が異なります。

【赤字での清算の場合】

解雇事由:会社清算

会社の状況:2年間の継続的・非継続的な赤字による閉鎖

退職金:

①解雇手当(uang pesangon):労働法で定められる規定の0.5倍

②功労金(uang penghargaan masa kerja):労働法で定められる規定の1倍

③損失補償金(uang penggantian hak):支給する

④自己都合退職手当(uang pisah):会社の労働協約、就業規則、雇用契約書による

 

【赤字ではなく、清算をする場合】

解雇事由:会社清算

会社の状況:損失によらない会社閉鎖

退職金:

①解雇手当(uang pesangon):労働法で定められる規定の1倍

②功労金(uang penghargaan masa kerja):労働法で定められる規定の1倍

③損失補償金(uang penggantian hak):支給する

④自己都合退職手当(uang pisah):会社の労働協約、就業規則、雇用契約書による

 

上記より、清算時に社員を解雇する場合、2年連続しての赤字かどうかにより、解雇手当の金額がが異なります。

以上、お読みいただきありがとうございました。

 

 

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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
金目 沙織


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