インドネシアの個人所得税ざっくり解説

税務

こんにちは!!

PT. Tokyo consultingの木村です。

本日はインドネシアの個人所得税について簡単に解説します。

 

インドネシアでは。インドネシアの居住者の全世界所得にて対して課税されます。
※税率は累進課税で5~30%で課税

 

インドネシアの居住者とは、
(1) インドネシアに住所を持っている人
(2) 任意の12か月間に183日超インドネシアに滞在した人
(3) インドネシアに居住意思がある人

よく耳にする『183日以内なら大丈夫なんですよね?』という質問ですが、これは日本インドネシア租税条約により183日以内の滞在であれば、インドネシアか日本のどちらかの国で税金を納めれば大丈夫ですよということなので、決して183日以内であればインドネシアで申告・納税する必要がないというわけではありません。

 

インドネシアでは基本的に、KITASを取得したタイミングで「居住意思」があるとみなされるため、KITASの取得=全世界所得での納税という解釈でいた方が保守的かと思います。
※※居住意思がある人の定義がまだまだあいまいなため、居住意思があるというのもKITASを持っていれば居住意思があるとみなされると解釈もできますし、納税者番号(NPWP)を取得して初めて居住意思だと解釈することもできます。

 

まだまだ、法整備がゆるゆるなインドネシアなので税務局から突かれた場合や移民局から調査が入った場合などにすぐに相談できるコンサル会社を利用することをお勧めします。

また、個人所得税の申告・納付の期限が3月31日までなので、まだ準備してないよという方はお早めに!

 

PT.Tokyo Consultingでは、法人の税金申告から個人の税金申告のサポートも行っておりますので、ご質問や不安なことがあれば是非ご連絡ください!!

 

 

 

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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