【駐在員必見!】~インドネシアにおける個人所得税の確定申告~

税務

 

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、インドネシアにおける個人所得税の確定申告についてお伝えしたいと思います。

 

・インドネシアにおける課税率テーブル
インドネシアでは日本同様累進課税方式で、以下の区分で税率が上昇していきます。
(単位IDR )
50,000,000 迄→ 5% (税額:2,500,000)
50,000,000超~250,000,000 迄→ 15% (税額:30,000,000)
250,000,000超~500,000,000 迄→25% (税額:62,500,000)
500,000,000 超→ 30 (税額:超過額の 30% )

 

・インドネシアにおける超過累進課税
インドネシアではこちらも日本同様、超過累進課税方式で個人所得税を計算します。
つまり、仮に一年間のトータルの課税所得が600,000,000IDRだった場合、以下のような計算式になります。

  1. 50,000,000×5%=2,500,000
  2. 200,000,000×15%=30,000,000
  3. 250,000,000×25%=62,500,000
  4. 100,000,000×30%=30,000,000

上記の①+②+③+④=125,000,000IDRが個人所得税額となります。

 

・個人所得税の予定納税
確定申告時における計算で導き出された最終的な個人所得税額から、毎月の給与源泉税及び予納税(もしあれば)を控除した金額が、当該年度における未払い税金および、翌年度の予納税額(PPh25)となります。

 

・全世界所得申告
インドネシアでも日本同様、一定の条件を満たす外国人は(後述)全世界所得申告を求められます。
尚、日本での源泉税としてすでに納税している額は、インドネシアでの個人所得税額より控除される形となりますので、二重課税の心配はございません。
以下の要件に当てはまる外国人は、インドネシアにおいて全世界所得申告をしましょう。
▻インドネシアに1年間で183日以上の滞在をしている者
▻納税者番号(NPWP)を取得している者

 

・ペナルティー
納税期限は3月末までとなっております。申告漏れや納税遅延等の場合以下のペナルティーが発生しますので、ご注意ください。
▻申告漏れ→100,000IDR
▻納税遅延→未払税額×2%×遅延月
※尚、4月1日の納税も1ヵ月の遅延とみなされます。

より詳細をお求めの場合は、下記の連絡先からお問い合わせいただければと思います。
弊社インドネシア人タックスコンサルタント、インドネシア人会計士、および日本人駐在員でご対応させていただきます。

 

本日は以上となります。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
上原陵

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