いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。お客様から頂いた、代休制度についてのご質問を紹介いたします。
<ご質問>
インドネシア現地法人の、就業規則を作成中です。日本では、代休制度といって、土日出勤にする変わりに通常では出勤日となる平日にお休みを取ることができ、その際の土日出勤に対しての給与は、平日出勤の際の給与と変わらない、という制度を運用しています。インドネシアではそのような可能なのでしょうか。
<回答>
労働法上では、「通常の就業日以外に働かせる場合は、割増賃金となる」という事以外は
記載されておりません。このような場合、この解釈と、実情を確認し、その上で制度を導入するか否か判断します。
<解釈と実情>
保守的な解釈ですと、土日に働くのだから、たとえ他の就業日を休日としたとしても、割増賃金とするべき、となります。保守的な外資企業(日系含む)の場合は、このようにしている企業はございますが、割合としては少ないかと存じます。
インドネシア企業の場合、実際のところ、従業員の方との合意があった上で、就業日を休日とすることで土日の出勤を割増賃金としない、としているところは多いようです。
<有給制度を導入する場合>
後者とされる場合には、やはり就業規則にてその旨を記載し、そして従業員(代表)の方からしっかりと、就業規則の内容に理解・合意したという旨のサインをもらう、という手順を踏まれることをお勧めいたします。
参考になれば幸いです。
早川 桃代