外国人の業務について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

本日は、お客様から頂いた質問を記載致します。

 

Q:日本人(外国人)は人事の業務につけないとされていますが、代表取締役でもサインはできないのでしょうか?

 

A:人事に直接関与するサインは避けることを推奨いたします。

<労働法 46条>

外国人労働者は、人事業務を担当する役職および、或いは特定の役職に就くことは禁じられる

 

上記の様に規定がされています。

実際の雇用契約書にサインをするのは、日本人のみではなく

HRのマネージャーが行ったうえで、管理者としてサインするのは勿論問題ございません。

 

では、評価制度にサインをするのはどうでしょうか。

この場合も、経営者の判断および意思決定という元のサインですので、特段問題はございません。

 

そこで、例えば経理の従業員の評価を、他部署の代表取締役ではない日本人が行うと

指摘されてしまうケースがありますので、注意が必要です。

 

宜しくお願い致します。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

ページ上部へ戻る