こんにちは。
PT.Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、お客様から頂いたご質問を記載致します。
Q)長期休暇制度は、ある会社とない会社に分かれているのでしょうか?どのような企業・従業員が対象なのでしょうか?
A)会社として、2004年までに長期休暇制度を実施していない場合は、6年以上就労している従業員へ、特別に有給を与える義務はございません。
社員として、6年以上就労している場合、7年目・8年目にそれぞれ1か月ずつ有給を受け取る権利はございます。
しかし、上記を受け取った場合は、7年目・8年目に上記以外の有給は付与されません。
下記にて、法律原文を共有致します。
<労働法2003年13号 / UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003>
第79条
(2) d.
同一の会社内における勤続期間が継続して6年間に達した労働者に対して、少なくとも2か月間の長期休暇として、勤続7年目と8年目にそれぞれ1 か月ずつ実施するもので、当該の労働者は、この2年間において年次休暇を取得する権利は与えられないが、勤続年数が6年間に達することに本規定が適用されるものとする。
(4)上記第2 項d に述べる長期休暇取得権は、特定の会社において就労している労働者に対してのみ適用する。
Pasal 79
(2) d.
Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(4)
Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
翌年2004年に、上記が改訂されており、上記の「特定の会社」が定義されています。
<労働移住大臣決定書2004年第51号 / KEP-51/MEN/IV2004>
第2条
長期休暇の実施義務を負う会社は、本大臣決定書が制定される以前から長期休暇を実施してきた会社のことである。
第3条
(1)
勤続7年目と8年目に長期休暇取得権を行使する労働者は、当該年度に年次有給休暇を取得する権利は持たないものとする。
Pasal 2
Perusahaan yang wajib melaksanakan istirahat panjang adalah perusahaan yang selama ini telah
melaksanakan istirahat panjang sebelum diciptakannya Keputusan Menteri ini.
Pasal 3
(1)
Pekerja/buruh yang melaksanakan hak istirahat panjang pada tahun ketujuh dan
以上、ご参考になれば幸いです。
金目 沙織
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う