こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、お客様より頂いたご質問を掲載致します。
(コロナの影響下でのご回答になりますので、窓口が開き次第ブログも更新します!)
目次
Q:グランドファーザー条項についてインドネシアは適用されますでしょうか?
A:法律上は、グランドファーザー条項は適用になると定められております。
(法律名:President Regulation No 44 Year 2016)
実務上は、OSSシステムにより申請をリジェクトされてしまいます。
その際は、OSSデスクにてマニュアルにて対応が可能かと思いますが現状OSSがCOVIDにより閉まっている関係で、問い合わせやマニュアル対応ができない状況でございます。
因みに、現在のKBLIコードをOSSへ調整した際は、2016年以前設立の企業の場合、資本金の箇所でOSSシステムにはじかれてしまいましたがデスクへ訪問しましたら、マニュアルで対応し無事にNIBが取れた実績はございます。
現状(2020/6/4)発表されている、コロナ後にむけたスケジュールを共有致します。
今後、企業買収などが増えてくる関係で、上記のようなご質問も増えてくるかと思います。
弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負う