工場への立入について

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシアへの出張で工場に立ち入ることがあります。その場合はどのようなVISAを取得すればよいでしょうか。

 

【回答①】

就労ビザ(312)が必要となります。取得手順は以下の通りです。

①、「外国人従業員雇用計画書(RPTKA)」の取得

⇒外国人のために申請した役職が可能かどうかは、その会社の規模やインドネシア人の雇用数、既に雇用している外国人の数で、労働局から判断されます。

役職は大きく分けると、Director、Manager、Advisorになります。

Director(パーマネント、1年間):定款に名前のある人

Manager(パーマネント、7カ月~1年間):経験5年以上、大卒以上、25歳以上60歳未満

Advisor(テンポラリー、1カ月~6か月):出張で工場へ入る方が取得したり、若い方、大卒以下の方が取得する場合が多い。

※現状、パーマネントは延長可能、テンポラリーは延長不可、その都度新規取得必要

②、IMTA(ワークパーミット)取得

この際に、DPKK(技術開発支援基金)100USD/月を前払いします。

※ビザの申請期間により異なります。1年間の場合は1,200USD、6カ月の場合は600USDです。

 

③、ビザ発給許可証(VTT)の申請

 

④、就労ビザ(312)申請

⇒在外公館で行います。(シンガポール、東京、大阪等)

 

⑤KITAS取得

⇒312ビザを取得した後、インドネシアへ入国後、2週間程

パスポートをイミグレーションへ提出し、KTIASを取得します。

イミグレーションへ写真撮影と署名のため出頭する必要があります。

※2週間はインドネシア国外へ出られないと考えておいてください。

 

また、就労ビザは現地法人があることが前提となりますため、現地法人がない場合は、他社で取得してもらうことになります。

その場合は、以下のリスクがあると考えます。

―スポンサー企業の規模やインドネシア人雇用人数により、

そのスポンサー企業が新たに外国人を雇用する際に役職が取得できない。

(アドバイザリーの場合は、リスク小)

―スポンサー企業の所在地により、労働エリアが設定される(IMTAに記載)ため、

労働が許可されているエリアと別の場所で就労している場合は、このエリアについて、指摘される可能性がある。

(IMTA申請時に、できる限り多くのエリアを申請することによりリスク小、ただし判断は労働局)

―スポンサー企業に査察が入ったときに、雇用契約書等を求められる可能性あり。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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