皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
インドネシアへの出張で工場に立ち入ることがあります。その場合はどのようなVISAを取得すればよいでしょうか。
【回答①】
就労ビザ(312)が必要となります。取得手順は以下の通りです。
①、「外国人従業員雇用計画書(RPTKA)」の取得
⇒外国人のために申請した役職が可能かどうかは、その会社の規模やインドネシア人の雇用数、既に雇用している外国人の数で、労働局から判断されます。
役職は大きく分けると、Director、Manager、Advisorになります。
Director(パーマネント、1年間):定款に名前のある人
Manager(パーマネント、7カ月~1年間):経験5年以上、大卒以上、25歳以上60歳未満
Advisor(テンポラリー、1カ月~6か月):出張で工場へ入る方が取得したり、若い方、大卒以下の方が取得する場合が多い。
※現状、パーマネントは延長可能、テンポラリーは延長不可、その都度新規取得必要
②、IMTA(ワークパーミット)取得
この際に、DPKK(技術開発支援基金)100USD/月を前払いします。
※ビザの申請期間により異なります。1年間の場合は1,200USD、6カ月の場合は600USDです。
③、ビザ発給許可証(VTT)の申請
④、就労ビザ(312)申請
⇒在外公館で行います。(シンガポール、東京、大阪等)
⑤KITAS取得
⇒312ビザを取得した後、インドネシアへ入国後、2週間程
パスポートをイミグレーションへ提出し、KTIASを取得します。
イミグレーションへ写真撮影と署名のため出頭する必要があります。
※2週間はインドネシア国外へ出られないと考えておいてください。
また、就労ビザは現地法人があることが前提となりますため、現地法人がない場合は、他社で取得してもらうことになります。
その場合は、以下のリスクがあると考えます。
―スポンサー企業の規模やインドネシア人雇用人数により、
そのスポンサー企業が新たに外国人を雇用する際に役職が取得できない。
(アドバイザリーの場合は、リスク小)
―スポンサー企業の所在地により、労働エリアが設定される(IMTAに記載)ため、
労働が許可されているエリアと別の場所で就労している場合は、このエリアについて、指摘される可能性がある。
(IMTA申請時に、できる限り多くのエリアを申請することによりリスク小、ただし判断は労働局)
―スポンサー企業に査察が入ったときに、雇用契約書等を求められる可能性あり。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com