インドネシアへの展示品の輸入や修理品の輸出、返品について

その他

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、インドネシアオフィスの長澤です。
今週はインドネシアへの展示品の持ち込みや修理品の輸出時、返品時の課税の取扱についてです。

・展示品やサンプル品を一次輸入する場合、修理品について再輸入する場合の課税の取り扱いはどうなりますか?また返品時の取扱はどうなりますか?
⇒インドネシアはATA等の一時輸入にかかる条約を批准していません。ただし、事前の許可を当局より受けることで一時輸入をし、展示品、サンプル等につき免税扱いとすることが可能です。

 一方、再輸出についても免税措置があります。ただし、修繕、交換にかかる部品にかかる修繕費、輸送費等については課税がされます。

 こちらも財務省への申請が必要となります。ケースにより期間は変わるかと存じますが、通常事前承認手続きは1週間前後が標準的な期間となります。

VATは還付ではなく相殺するのが一般的ですが、返品時にVATインボイスの取消票、赤伝を添付する必要が御座いますが可能です。VATの取消票、赤伝を添付することを忘れないようにする必要があります。

ページ上部へ戻る