こんにちは、東京コンサルティング、インドネシア駐在員の須田です。
今回は、駐在員事務所設立の際のインドネシア側の税務上の留意点についてご紹介します。
<留意点3つ>
① 源泉所得税
PPh21(給与源泉税)、PPh23/26(サービスに係る源泉税)、PPh4(2)(土地建物レンタルに係る源泉税)の納税義務が発生いたします。
② 給与課税問題
給与等の支払いの際、以下の場合、源泉徴収が必要になり納税義務が発生いたします。
1)給与明細がインドネシアの駐在員事務所より発行されている。
2)社員の口座への振込が駐在員事務所から送金されている。
③ PE認定課税(PE=Permanent Establishment)
PEとは恒久的施設のことですが、一言でいうと、駐在員事務所なのに、支店や工場等と同じ動きをした場合に発生する税です。駐在員事務所は本来収益を上げることは禁止のため、そこで営業活動等で売り上げを上げていた場合PE認定課税が発生いたします。
以上です。