設立の際の税務上の基礎的留意点 ~支店編~

税務

こんにちは。東京コンサルティング、インドネシア支社の須田です。

今回は、支店設立の際のインドネシア側の税務上の基礎的な留意点についてご紹介します。

 

 

<留意点3つ>

①     課税上は「現地法人」として扱われる。

インドネシアに支店を設定して活動を行う場合、支店で発生した利益について通常の法人税率が適用されます。

 

②     移転価格税制の対象になる。

移転価格税制とは、企業が海外の関連企業との取引を通じて、課税可能な企業の所得を海外に移転することを防止するために、移転価格と、関連企業ではない第三者との取引価格が異なる場合、取引が独立企業間価格で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度です。

 

③     支店の税引き後利益に対して、支店のみなし配当課税が適用される。

支店の税引き後利益を送金する場合、送金額に対して20%の源泉税を課すものです。

なお、日本とインドネシアとの租税条約の規定の手続きを行うことによって、軽減税率が適用され、源泉税率は10%となります。支店のみなし配当課税について、支店の税取引後利益をインドネシアの新設法人に資本参加の形で再投資する場合には支店の税引後利益に対する源泉税を免除する規定がありましたが、2011年に財務省規則が改正され、以下の項目について、いずれかに該当する場合も免除の対象となりました。

1)新設法人に再投資する場合

2)既存法人に再投資する場合

3)固定資産および無形固定資産を購入する場合

 

 

以上です。

 

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