就業規則における法令・慣習4

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、前回に引き続き、年次休暇の法令および慣習を投稿致します。

 

Q:年次有給休暇の残日数に関して、法律で定められていますか?

 

A:はい、定めがございます。

労働者の休暇に関す政府通達1954年第21条

第2条

・権利発生から6ヶ月以内に利用しない場合には有給残が消滅

・繰越買取なし

 

と記載がございます。

しかし慣習として、休暇の権利の有効期間を1年間とし、翌年に繰り越しおよび、買取りをできないものとしている場合がございます。

但し繰り越しについて、会社都合により延期された場合のみ、翌年への繰越しが認められています。

 

 

宜しくお願いいたします。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

 

 

 

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