東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、前回に引き続き、年次休暇の法令および慣習を投稿致します。
Q:年次有給休暇の残日数に関して、法律で定められていますか?
A:はい、定めがございます。
労働者の休暇に関す政府通達1954年第21条
第2条
・権利発生から6ヶ月以内に利用しない場合には有給残が消滅
・繰越買取なし
と記載がございます。
しかし慣習として、休暇の権利の有効期間を1年間とし、翌年に繰り越しおよび、買取りをできないものとしている場合がございます。
但し繰り越しについて、会社都合により延期された場合のみ、翌年への繰越しが認められています。
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織