E-Fakturの登録について

税務

 

2015年7月1日より租税局長規則KEP-136/PJ/2014により、すべての会社のVAT申告において、E-Fakturが導入されています。税務署所管のソフトウェアを導入しVATインボイス(Faktur Pajak)の作成が可能になりました。この規制により、以前は、税務当局から取得していたシリアルNo,を自社で取得できるようになり、税務当局への申請の手間がいくらか軽減されることとなりました。

こちらは既に課税業者として登録されている会社様はご存知のことで、すでに登録を済ませられているかと存じます。

ただ、会社の閉鎖手続き中、税務番号返還申請中で毎月ゼロ申告を行っている、実質休眠状態で売上がない会社様におかれましては、VATインボイス(Faktur Pajak)を作成されませんが、VATの申告のために、E-Fakturの登録が必要となっています。

7月分のVATの申告までは、E-Fakturを登録しなくても、マニュアルで申告できておりましたが、8月分の申告(9月末までに申告)より、税務署から書類を却下され、E-Fakturの登録を行うことが要求されております。VATの申告については、遅延すると500,000IDRの罰金が発生します(遅延の期間に関わらず500,000IDRの罰金)ため、E-Fakturの登録が遅れるとその遅れた月分の罰金が発生することになります。

 

 

以上

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