インドネシアの駐在員のなかには、本社から、不正競争防止法に違反していない旨の確認書に署名されたという方も多いかと思います。
不正競争防止法18条によると、外国公務員に対する贈賄を禁止しています。
・不正競争防止法18条
何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申し込み若しくは約束をしてはならない。
この規定に違反した場合、同法21条により、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科されます。