駐在員のメリット~一時帰国時の消費税免税~

その他

ご存知の方も多いでしょうが、日本人であっても日本の「非居住者」であれば、日本の消費税は免税となります。以下がその適用条件になります(観光庁サイトより)。

 

❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者

❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者

❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

                             

また、以下のようにいくつか注意が必要です。

 

〇申請は購入の当日中に行うこと

〇パスポートに、6カ月以内に入国(帰国)したことを証明するスタンプがあること

〇出国時に、輸出免税物品購入記録票を税関に提出すること

 

このように、買い物をする際には必ずパスポートを持っていくこと、また入国の際にパスポートにスタンプを押してもらうため、自動化ゲートを通った場合はスタンプを押してもらうよう申し出ること(もしくは自動化ゲートを利用しない)、など細かな注意が必要になります。

 

なお、国内の免税店は以下のサイトから検索ができます(観光庁サイトより)。

https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php

 

 

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