皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
現在外国時駐在員事務を設置していますが、日本人を駐在させるとコストが大きいことおよび当分インドネシアでの現地法人設立も見込めないので、①事務所閉鎖または ②所長変更(インドネシア人への変更)を検討しています。
それぞれの必要手続き等について教えてください。
【回答①】
①事務所閉鎖
1、BKPMライセンス抹消(約2週間)
2、Domicile letter(居住証明)抹消 (約1週間)
3、TDP(会社登記)抹消(約2週間)
4、NPWP(税務番号)返却 (約2-3日)
5、税務監査(約1年間)
②所長変更
1、BKPMライセンス変更(約2週間)
2、Domicile letter(居住証明)変更 (約1週間)
3、TDP(会社登記)変更(約2週間)
外国駐在員事務所の場合、初回の期限が3年間、その後1年毎に2回延長可能です。その後延長する場合は、設置目的等を変更する必要があります。
法務上、休眠というステータスはないため、活動していなくても法務書類上は同様に存在していることになります。
また、現地法人を設立する場合は、駐在員事務所から現地法人へ変更等の手続きが踏めず、新たに現地法人を設立する必要があります。
従い、駐在員事務所の残りの期限を考慮し、上記トータル5年間で、駐在員事務所として再活動の予定があるかないかが決定のポイントになるかと存じます。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com