こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。
本日は、コロナ禍の中、法人税についてご質問を頂きましたので、掲載を致します。
Q1:昨年度の実績に基づくPPH25を払い込みを免除できる方法があるか
(赤字になることが想定できているので、PLなどの資料を提出し免除が可能か)
A1:現状、上記のような法令はございません。
減額等で可能なものは、直近発令しました、PPh25が30%減額が可能なもののみとなります。
Q2:決算赤字の際は、法人税の納税義務なし?
A2:ご認識の通りでございます。
Q3:今期赤字分は来期繰り越し欠損として計上できるのか。
A3:最長5年まで繰り越すことが可能です。
監査の際に、監査人より今後5年の売上・利益の計画書の提出が求められると思います。
こちらは、向こう5年後に欠損金回収の可能性があるかを確認するものになります。
弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
以上、ご参考になれば幸いです。
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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織
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