インドネシア契約書について

その他

インドネシアにおける外国企業(PMA)は、英語とインドネシア語両方を併記した契約書を作成する必要があります。

 

通常であれば、英語表記を右、インドネシア語表記を左側に記載されるのが一般的です。

 

さらに、インドネシア語と英語表記との間に意味の相違があった場合、インドネシア語表記での文言が優先して適用されます。

 

ですので、契約書を作成する際は、かならずインドネシア人の専門家に確認する必要があると言えるでしょう。

 

 

 

 

PT.Tokyo Consulting

徳田 忠彦(Tadahiko Tokuda)

 

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