インドネシア言語法をめぐる準拠法選択と契約書の言語について②

法務

 準拠法を外国法にした場合のリスク

 

 国際契約においては、「準拠法自由の原則」があり、当事者間でどの国の法律に準拠するのかを契約書上で自由に定めることが出来ると言われています。しかしながら、仮に準拠法をインドネシア法以外(例えば日本法)にした場合、インドネシア言語法の規定が適用されるのか否かは極めて不明確です。

 しかし、準拠法を外国法とした場合のリスクは他にあります。例えば、契約書上で準拠法を日本法とするとし、日本で判決を得たとしましょう。通常であれば当該判決の執行力(判決がなされただけでは無意味で、それを執行という形で実現する必要があります。執行が出来る効力を執行力と呼びます。)が及びます。しかし、日本でされた裁判の執行力は、残念ながらインドネシアでは及びません。これはインドネシアの民事訴訟上の制度不備だと言われています。従って、準拠法はインドネシア法とするべきでしょう。

 

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