■コンサルタントの現場から①年末調整と確定申告
<概要>
ご存知のとおり、年末調整が12月給与で、年末調整を行う必要がございます。年末調整は、1月から12月までの給与を調整し、Form1721-A1という日本の源泉徴収票に当たる書類を、各スタッフに配布することになります。
<時期>
12月給与締め時で調製しますので、発生ベースで、12月給与が1月支払のお客様は、1月に年末調整を行います。年末調整は、給与に関する課税のみを対象とします。従って、ローカルスタッフにつきましては、各自に源泉徴収票を配布し、確定申告は各自で行う形になります。
確定申告は、3月末までとなります。インドネシア給与以外の所得がある方は、この間に、個人で申告をすることになります。
<方法>
確定申告の際には、全世界所得の計算がベースになりますので、日本(各国)で、支給された給与(社会保険料を含んだ総支給)を合算します。そのために、各国で配布された課税証明を添付します。合算した給与と年末調整した給与にかかる税金の差し引き分を再度納付し、納付した金額をベースに、税金の予納額(PPh25と呼称しています)を決定、確定申告の翌月から、税金の予納を開始する形です。
<ところで、本当に合算課税するのか?>
インドネシアにおいても、183日ルール、ならびにKITAS取得=居住者、があり、居住者となった時点で、全世界所得で税金を計算するというのがルールです。ただ、申告主義であること、当局からの追跡が、現実的でないことも考慮すると、本当に、合算課税することの合理性を社内的に検討する必要があるところです。自己判断で、合算課税をされていないというお客様も相当数あるのも現実です。万が一、合算課税していないことによる未納の指摘をされた場合(指摘されるリスクはかなり低いといえますが)、未納分の税金に48%のペナルティを乗せた追徴がなされます。この辺りのリスクを勘案して、判断をする必要があると言えます。