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■取締役を巡る労働省査察の状況(実務上の取り扱い)

以前の労働省査察といえば、レバラン前の風物詩のようなところがありましたが、最近は、特に工業団地中心に、ジャカルタでは南ジャカルタの案件が多いですが、労働省、法務省、警察と、不定期に査察を受けることが多くあります。

 

昨年度末から非居住者の取締役に関して、KITAS/IMTAを取得していないことに関して、あちこちで労働省査察時に指摘、罰金を受けるケースがあり、皆様も①役員を外す、②役員全員のビザを取得る③役員を一部コミサリス変更といった対応を取られた、あるいはその手続きを検討中かと思います。最近、コミサリスであっても、同様の指摘をされた、というのが、かなり限定的ですが、発生しておりますので、対応をされる場合は、先ほどの①②の方法でされることをお勧めいたします。

 

取締役を巡る労働省の査察では、上記と人事業務への関与に関する指摘を受けるケースが圧倒的に増えております。原則的にPresident Directorであっても雇用契約書へのサイン等はおろか、給与明細等もサインすることは極力避けていただき、無駄な指摘をされないように、準備をしていただくようにお願いいたします。基本的なことですが、最近かなり厳格に指摘をされる実例が増えておりますので、あらためて書類の整備状況を確認ください。基本的に査察は書類の整備(きちんとした書類の整備、有効期限)をまず基本となります。この機会に一度ご確認ください。

 

 

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