こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。
今回は先日投稿したインドネシアのコミサリスについての続きを記載致します。
監査役会(コミサリス会)は、全ての監査役によって構成され、取締役会に対する助言や経営を監督する機関です。
監査役会の具体的な手続については会社法上規定されておらず、専ら定款によって規定する必要があります。
なお、株主総会から権限移譲があった場合には、取締役の報酬を決定することが出来ます。
また、一定の事由がある場合には、取締役の業務執行を一時停止させることが出来ます(106条1項)。
もっとも、当該取締役は弁明の機会が付与され、後の株主総会によって業務執行の停止や解任が正式に決定されます。
以上、ご参考になれば幸いです。
PT. Tokyo Consulting
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