出産に関わる休暇について

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

妊娠、出産に関わる休暇についてですが、出産前後での休暇の付与や、その間の給料の支払いなど、詳しい情報を教えてください。

 

【回答①】

出産に関する労働法をご紹介させて頂きます。主に黄色マーカー部分をご確認頂ければと思います。

 

【労働に関する法律2003年第13号】

第82条

女性労働者は出産前1.5ヶ月間と出産後1.5ヶ月間の休暇を取得する権利を持つ。

流産の場合は、1.5ヶ月間または診断書に基づき休暇を取得する権利を持つ

 

第84条

年次休暇、祈祷、産前産後休暇は賃金の全額を受け取る権利を持つ。

 

第153条

下記に挙げる理由により解雇を実施してはならない。

a. 診断書に基づく疾病により、継続して12ヶ月を超え ない期間において就労不可能な場合

b. 国家に対する義務を果たすため、 就労不可能な場合

c. 宗教的義務である祈祷

d. 労働者の結婚

e. 女性労働者の妊娠、出産、流産、授乳

f. 会社内の労働者との血縁関係あるいは婚姻関係。雇用契約、就業規則に別途定める場合は、この限りではない。

g. 労働組合活動

h. 刑事犯罪行為について、権限を持つ機関あてに訴えた場合

i. 意見、宗教、政治思想、種族、肌の色、社会的階層、性別、身体的状 況、配偶者の有無の相違

j. 労働災害による恒久的身体障害、疾病、診断書に基づき回復までの期間が確定不可能と診断された労使関係に起因する疾病

 

第93条

第2項

・賃金は、労働者が仕事をしない場合には支給しないが、下記に挙げる場合には賃金を支給しなければならない。

a. 病欠

b. 女子従業員の生理休暇

c. 労働者の結婚、子供の結婚、割礼式、洗礼式、妻の出産あるいは流産、配偶者または子供、子供の配偶者、実父母または義父母あるいは同居するその他家族が死亡したことを理由として欠勤する場合

d. 労働者が国家に対する義務を履行するため出勤できない場合

e. 祈祷実施のため出勤できない場合

f. 経営者が働かせることができない場合

g. 労働者が休暇取得権を行使する場合

h. 労働者が経営者の承認を得て行う労働組合の活動

i. 会社からの教育プログラムに参加する場合

j. 会社からの教育任務を履行する場合

 

第4項

[その他の支給規定]

a. 労働者の結婚、3日分

b. 労働者の子供の結婚、2日分

c. 労働者の子供の割礼式、2日分

d. 労働者の子供の洗礼式、2日分

e. 妻の出産あるいは流産、2日分

f.. 配偶者、実父母・義父母、子供、子供の配偶者の死亡、 2日分

g. 同居する家族構成員が死亡した場合、1日分

・上記の実施規定については、雇用契約、就業規則、労働協約の中で定める。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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