過少資本税制の法制化

税務

過少資本税制の法制化

財務大臣令2015年169号にて、過少資本税制に関する規定が法定されました。

資本金:借入金の比率は、1:4を上限とし、これ以上の比率の借入金に対する利息は損金として、認められないという趣旨です(同号2条)。

もともと、過少資本にかかる取り扱いは、BKPMの最低投資に関する規定を援用(総投資金額100億ルピアに対して、資本金25億ルピア)をしていた経緯がありますが、今回は、明文上、上記規定が設けられる形となりました。

注意すべきは、同号5条において、税務当局に所定のフォームで、借入金部分を報告しないと、上記の比率以内の借入金に対する利息も損金として、認めないと規定されている点です。

今後、別途、細則が出される見通しですので、別途ご連絡をいたします

 

 

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