中銀対外債務報告の罰則がこの第3四半期より開始します

法務

■中銀対外債務報告の罰則がこの第3四半期より開始します

2014年12月30日付中銀通達第24号で、インドネシア中央銀行に対する、四半期報告・年次報告が追加されました。これは、四半期末毎に、中銀に非監査(社内)会計報告書等の証拠書類を添付した報告書を期末から3ヵ月以内に提出。   年度末は監査済会計報告書と共に6カ月以内に提出するというもので、外貨建ての借入金、あるいは買掛金を有する全ての企業に報告義務があります。すなわち、ドメスティックな仕入・販売している企業はほとんど、対象になります。

 

上記四半期報告は、罰則規定が存在し、監査済でない・誤った報告は一報告書50万ルピア

期限(当該月末まで)の報告遅れは1日50万ルピア(最高  500万ルピア)の罰金

期限後報告・報告漏れの場合は1,000万ルピアの罰金と当該企業と外国の債権者(貸主)や税務署等に警告書が出されると規定されております。

 

上記の罰則は、2015年第3四半期から適用されます。すなわち、12月決算のお客様は、9月末の報告から、3月末のお客様は、12月末の報告から、罰則が適用されます。

 

また、2016年1月1日以降に実行される、格付取得義務につきましても、依然として存在します。上記の過少資本税制も含めて、資金繰りを2015年期末までに見通しを立て、実行しないことには、不要な手続きが発生しますので、今一度、事情計画の練り直し、予算計画の詳細なあ策定をされることを推奨致します。

 

 

 

 

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