いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームインドネシア法人にて勤務しております、中村です。
目次
①事業権(HGU:Hak Guna Usaha)
最長25年認められ、25年の延長が可能です。企業や事業によってそれより長期間必要な場合は最長35年のHGUが認められる場合があります
②建設権(HGB:Hak Guna Bangunan)
所有者のいない土地に最長30年まで建物を建設して所有できる権利で、最長20年間延長可能です
③使用権(HP: Hak Pakai)
国が直接管理する土地、または権限のある当局によって権利を認める決定もしくは土地利用契約に規定された権利と義務を付与する人が所有する土地で、法の精神と条項に抵触しない限り、それを利用し、そこから生産物を収穫する権利です
HGUとHGB、使用権はインドネシア国民、インドネシア在住の外国人、インドネシア法で設立されてインドネシアを拠点とする企業、およびインドネシアに駐在員事務所を有する外国企業に認められます。
HGUとHGBの所有権は有効な契約期間中、譲渡可能です。一方で、土地の使用権は関連当局者の承認を得れば譲渡可能です。個人に帰属する土地の使用権も譲渡可能です。
建設権(HGB)に関しては、下記に注意する必要があります。
もし、有効期間中に建設権(HGB)の譲渡を行っても、建設権を取得した日から有効年数をカウントします。
そのため、譲渡した場合でも、建設権の有効年数(更新後最大50年)を延長することはできません。
プランテーションの土地の権利は、農業、漁業、畜産業を目的とする事業権(HGU)となります。
土地を購入して所有することは可能ですが、土地のステータスは国有地で、HGUは一定の期間のみ有効となります。
不動産開発業者であるPMA(外資)会社はインドネシアで土地を購入して不動産を開発できます。土地のステータスは小区画に分割される建設権(HGB)となります。
不動産の買い手は後で土地区画のステータスを所有権(Hak Milik)へと変更するための申請ができます。
ただしこの権利はインドネシア国民にのみ認められています。
外国人またはPMA会社はインドネシアで不動産を購入はできますが、不動産の種類によります。
①土地付きの建物(住宅、オフィス、工場)
上記に関しては、外国人またはPMA会社にのみ認められ、 その土地のステータスは建設権(HGB)または使用権となります土地付き住宅の所有権に関し、インドネシア政府は最近、インドネシア在住外国人の住宅所有権に関する新たな規制、2015年政府規定第103号を発令しました。
結果、外国人は最長80年まで使用権のもと土地付き住宅を購入することが認められます
(当初30年、その後20年と30年、2回にわたり延長可能)
②分譲マンション(コンドミニアム)や集合住宅、オフィス
上記に関しては、外国人またはPMA会社による所有は、当該不動産が政府の助成金を受けた住宅開発の一部であり、土地のステータスが使用権に基づく区分所有権である場合のみ認められます。
集合住宅に関しても同じ規制のもと、外国人は使用権カテゴリーに基づいて集合住宅を購入できますが、これは値段が100億ルピアを超える高級アパートにのみ適用されます。
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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
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