皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。
「大統領規定2016年第44号」に関しまして詳細をご紹介させていただきます。
1、ディストリビューター 外資保有100%での設立要件
外資保有100%でディストリビューターとなるには、製造会社と生産系列にあることが条件となります。
具体的には、インドネシア国内に生産拠点を持ち工業許可を有する製造会社が、自社の製品をインドネシア国内に流通させるために、新規にディストリビューター事業分野を行う子会社を設立し、株主になることを意味します。
2、フレートフォワダー 最低資本金
フレートフォワダーの最低資本金についてBKPM長官ガイドラインと昨年の運輸長官令との間に大きな乖離が出ています。ネガティブリストについては、外資最高出資比率のみを定めておりますので、
その他の事項は運輸長官令(Transportation Minister’s Regulation No. 12 Year 2016)に従います。
フレイトフォワーディング業の資本金については、運輸大臣規程にて、1,000万米ドル以上の投資額、授権資本金25%以上を引き受けることと規定されています。払込の証明は、払込証明書または、公認会計事務所の監査に基づきます。
フレイトフォワーディング業に関する運輸大臣規程
2015年第 74号の二度目の改正に関する運輸大臣規程 2015年第 146号の第 8条(1)項 e
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伊藤 由香里 (Yukari Ito)
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