いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。
2017年12月に発行された、BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、及び第14号に関して、複数回に分けて内容をご紹介いたします。
今回は、BKPMからの営業許可についてご説明差し上げます。これまで、全ての外資企業(外国資本が1%でも入っている法人)は全て、最初に原則許可(Izin Princip/IP)を取得する必要がございました。1年間有効な営業許可であり、1年の延長が可能でございました。最低授権資本金が100億ルピア、最低払込資本金が授権資本金の25%(25億ルピア)であることが主な取得要件でございました。
そして原則許可を取得した後、恒久営業ライセンス(Izin Usaha/IU)を取得する必要がございました。有効期限はございませんが、100億ルピアの払込資本金が必要でございました。この要件について、これまで、払込資本金+借入金の合計が100億ルピアを越えればよい、などの情報や、500億ルピアの年間売上の計画があればよい、などの情報もございましたが、いずれもレギュレーションとして確定してはおらず、却下されるケースがございました。
今回の規制により、IUの取得要件が再度記載されました。
・前年の財務諸表に記載されている土地・建物を除く「純資産」が100億ルピア以上 または
・前年に500億ルピアの年間売上がある
この「純資産」とは、レギュレーションには明記されていませんが、以前より暗黙の了解で「払込資本金」のことを指すとされています。
これまで、500億ルピアの売上計画でのIU取得を却下されていた企業様も、再度500億ルピアの前年度売上で取得できる可能性がございます。
早川桃代