【インドネシア】 グローバルミニマム課税(PER-6/PJ/2026)施行のご案内

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の飯島 淳です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「【インドネシア】 グローバルミニマム課税(PER-6/PJ/2026)施行のご案内」についてお話していこうと思います。

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【インドネシア】 グローバルミニマム課税(PER-6/PJ/2026)施行のご案内】

東京コンサルティングファームの飯島です。平素より大変お世話になっております。インドネ
シアでグローバルミニマム課税(GloBE)の実務手続を定める国税総局長規則 PER-6/PJ/2026
が制定・施行されました。日系多国籍グループのインドネシア現地法人に直結する重要な改正
であり、本社(日本)側のPillar Two対応との整合も求められます。要点を以下のとおり整理い
たします。
1. インドネシアにおけるグローバルミニマム課税の概要
2026年5月4日、国税総局長(Bimo Wijayanto長官)がPER-6/PJ/2026「国際合意に基づくグロ
ーバルミニマム課税の権利行使・義務履行の手続」を制定し、即日施行しました。本規則は
2024年12月31日制定のPMK 136/2024の実施規則であり、OECD/G20のPillar Two(GloBE)
に基づく追加課税の具体的な運用を定めるものです。多国籍企業による利益移転・税率引下げ
競争を防ぎ、各国で最低限の課税を確保することを目的としています。
対象は、最終親会社の連結財務諸表ベースで年間連結総収入が7.5億ユーロ(※PMK 136/2024
の規定により、判定には前年度12月の欧州中央銀行の平均為替レートが適用されます)以上を
GloBE課税年度直前の4年のうち2年以上で満たす多国籍企業グループ(PMN)です。最低実
効税率は15%とされ、実効税率がこれを下回る場合、IIR(所得合算ルール)・UTPR(軽課税
支払ルール)・DMTT(国内ミニマムトップアップ課税)の3つの仕組みにより追加課税が行わ
れます。
 
 2.実務上の重要期限
対象に該当する場合、登録・申告・納付について以下の期限が定められています。
項目 期限・内容
ステータス登録 納税者ポータル(Coretax)で申請。最初のGloBE課税年度終了
後9か月以内(2025年が初年度の場合 → 2026年9月30日)。
年次PPh申告 GloBE/DMTT/UTPRの年次申告。課税年度終了後4か月以内(
初年度のみ2か月の延長可)。
GIR(GloBE情報申告) 課税年度終了後15か月以内(初年度18か月)。XML形式で提出。
追加税額の納付 GloBE課税年度末までに納付。税目コード
411618(IIR=610/UTPR=620/DMTT=630)。
▶ 直近の最重要期限
2025年がGloBE初年度に該当する場合、GloBE納税者としてのステータス登録の期限は2026
年9月30日です。登録漏れは法令上の管理・調査リスクに直結するため、早急なご確認を推
奨します。
 3. 日系企業への影響と対応
国税総局は、多数の日系大手企業が対象となる見込みです。日系の大手製造業・商社グループ
の多くは連結7.5億ユーロの閾値を超えるため、その傘下のインドネシア現地法人が対象となる
可能性が高いと考えられます。
本社(日本)側でもPillar Two対応が進んでおり、グループ全体の実効税率計算、GIRの作成主
体、各国での申告分担を整合させる必要があります。現地法人としては、まず自社グループが
対象に該当するかを確認し、該当する場合は登録期限(2025年初年度なら2026年9月30日)を
起点に、必要データの収集・社内体制の整備を前倒しで進めることを推奨します。なお本規則
の第23条・第24条により、国税総局には資料提出要請・コンプライアンス調査の権限が付与さ
れています。
 まとめ
PER-6/PJ/2026により、インドネシアにおけるグローバルミニマム課税の運用が具体的に始動し
ました。対象グループにとっては登録・申告・納付の期限が明確に定まり、対応の遅れは追加
課税やコンプライアンスリスクに直結します。本社のPillar Twoチームと連携のうえ、早期の準
備をお進めください。
本件に関してご不明な点がございましたら、弊社担当者までお気軽にお問い合わせください。
出典:国税総局(DJP)公表情報・PER-6/PJ/2026条文(第4・10・20・23・24条)、PMK 136/2024、DDTCNews等の各報道(2026
年5〜6月)。本資料は2026年6月時点で確認した公表情報に基づきます。
※本資料は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務に関する助言を構成するものではありません。実際のご対応
に際しては、最新の規則原文および弊社担当者・専門家へのご確認のうえ、ご判断ください。
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