【いまさら聞けない!!】インドネシアVATの基礎知識

会計

 

こんにちは!!

PT. Tokyo consultingの木村です。

今日は『今更聞けないインドネシアのVAT基礎知識』ということで、これからインドネシアに赴任される方、赴任して間もない方向けにインドネシアのVATの基礎知識について書いていきたいと思います。

 

〈税率>
インドネシアの付加価値税(VAT)の税率は10%が基本となっていて、例外的なものに関してのみ5~15%の間で税率が適用されます。

 

〈計算方法〉
インドネシアでは、インボイス方式によってVATの計算が行われます。

そのため、付加価値税に関する税率が記載することができない。簡単にいえばインボイスに書いてあるVATの額が、税額の計算にダイレクトに影響するということになるので、発行するインボイスや受け取ったインボイスに不備がないかのチェックが必須です。

 

その為、チェックできるだけの能力あるインドネシア人スタッフを置くか、自社で不可能ならコンサル会社に頼むなど対応が必須です。

また、上記に関連してインドネシアにおける監査についてですが、会計監査ではインボイスなどの証憑が全て正しい前提で行われます。ということは、監査をしているから安心・大丈夫ということはなく、数年後に税務調査でミスを指摘されたときには「時すでに遅し」ということになりかねないので対策必須です!

 

〈申告・納税方法〉
インドネシアでVATを申告するためには、PKPというVAT番号を保有する必要があります。設立間もない企業が、PKP番号を取得する前に行った取引は相殺や還付が行えないのでお気を付けください。(例外もあり)

申告については、VAT OUT(仮受VAT)は請求書発行の月に申告書に記載し、VAT IN(仮払VAT)は受け取った請求書発行日の4ヶ月以内に申告書に記載する必要があります。

納税は、上記の申告に基づき各月のVAT OUTとVAT INを相殺し、納税側であった場合は翌月までに納税する必要があります。また、還付側であった場合は翌月以降に繰り越しできます。

 

以上、今回はここまでです。インドネシアのVATに関する基礎知識でした。

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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