中国人従業員の中国子会社への転籍時のビザの取り扱いについて① Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q,

日本本社へ勤めている中国人従業員を、中国子会社へ転籍させることになりました。

転籍後に定期的(年に2,3回)に日本本社へ会議のために来日します。現在「技術・人文知識・国際業務」3年ビザを取得し日本で勤務しています。このビザは継続して使用できるのでしょうか。

 

A,

転籍後に継続して使用することはできません。

上記ビザは、あくまで日本において雇用契約が結ばれている間成立しており、

下記のフローにて日本における在留資格が無くなるためです。

 

発生する手続きと致しましては、「契約に関する届」を出国日までに東京入国管理局に提出し、出国時には空港にて、ご本人が在留カードを提出すると在留資格を喪失する流れとなります。

 

「契約に関する届」は、日本での雇用契約が終了してから14日以内に、郵送か窓口にてご本人が提出する必要がございます。

 

参考:

クリックして000099566.pdfにアクセス

 

 

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