増値税減税について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

2018年5月1日から増値税率が変更されます。

減税となるため企業にとっては有利となります。

 

具体的には以下の2点です。

 

a. 製造業等の増値税率を17%から16%に変更

b. 交通運輸、建築、基礎電信サービス等の業界及び農産物品等貨物の増値税率を11%から10%に変更

 

加えて、小規模事業者の定義も変更されます。

もともと工業における小規模事業者の年商が50万元、商業の年商が80万元でありましたが、ともに500万元に引き上げられました。

小規模事業者は、増値税納税額計算において簡易的な方法が認められています。

一方で、一般納税事業者は原則的な納税計算が求められます。

仮に500万元を下回る売上高で、小規模事業者を選択したほうが有利であれば、小規模事業者を選択することも可能です。

 

企業にとっては選択の範囲が広がったと言えます。

 

 

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