こんにちは、東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると 認識される要因となった「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外 永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」(「38 号通知」)の有効期限が終了となりました。
以上より、今回より8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきま す。
【生育保険】
中華人民共和国社会保険法において加入義務が定められております。
生育保険とは、日本の医療保険における出産に関する手当と雇用保険における育児休業給 付を合わせた制度であり、出産に係る医療費や出産休暇中の手当が給付される保険になります。
また、男女に関係なく加入しなければなりません。男性の場合、未就業配偶者の出産 医療費が給付されることになります。
給付には、出産にかかる医療費や検査費等、出産育児手当(出産、育児期間中の所得補償)、 出産休暇(出産期間、休暇を取ることができる)がございます。
生育保険における納付比率は地域によって差があり、
従業員継続雇用の場合、本人前年度月平均給与に基づき、
従業員新規採用の場合、入社後最初の月の給与全額に基づいて計算されます。
上海市の場合、企業負担額は従業員の賃金総額の 1%、従業員個人負担額は賃金総額の 0%、 すなわち従業員の保険料負担はありません。
また、保険料を算定する際に基となる賃金には上限及び下限が設定されており、 下限は前年度地域平均給与の 60%、上限は前年度地域平均給与の 300%と定められており
ます。
上海市の場合、「2021 年 7 月 1 日~2022 年 6 月 30 日時点」では 下限:5,975 元/月、上限:31,014 元/月と定められております。
従業員の賃金が前年度地域平均賃金の 300%を超える場合、 超過分については社会保険料算出時の対象から除外し、
当該従業員の賃金は前年度の平均賃金の 300%として保険料を算出します。
今週は以上となります。
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萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
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