日本本社からの出張者費用について

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、日本本社からの出張者費用についてお話します。

日本本社の社員が中国子会社へ出張した場合、その出張に要した費用を本社と中国子会社どちらの負担にすべきか。という問い合わせがよくあります。

この場合、ポイントとなるのは、「誰のための経費か」です。例えば、中国子会社のために要した費用であれば、会計税務上、中国子会社の経費とすべきです。本社経費とすれば、寄附金扱いとみなされます。また、出張者の本社側での部門も関係はなく、各部署から中国子会社に提供されるサービスやそのための経費が、中国子会社にとって経済的に価値を有するものであれば、中国子会社の経費として計上すべきです。

実務上、本社に経費を負担させたいという会社が多いようですが、あくまで取引の実質で判断すべきです。本社のための費用であることを明確にするためには、本社のために行った費用であることを出張報告書等に明記する必要があります。例えば、管理部であれば、「本社の会計レポートを作成する目的」や「本社株主等への子会社管理に関するレポート作成の為」が考えられます。ただし、「本社のため」と記載したからといって、寄附金扱いにされないとはかぎりませんで、ご注意願います。

参照規定:
移転価格事務運営要領 第2章 調査 (企業グループ内における役務の提供の取扱い)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/010601/02.htm

移転価格事務運営要領(事務運営指針)の一部改正
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/1531/01.htm

以上

 

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