こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、外国法人が所有する中国法人の持分譲渡において、「間接譲渡」を行う場合の中国での所得税課税についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1 中国法人持分の「間接譲渡」とは何か?
A1 外国法人が中国での事業展開を考え、現地法人を設立する際に、当該外国法人による直接投資ではなく、香港・ケイマンなど、持分譲渡に対して非課税或いは課税されるが税率が低い地域に法人を設立して、そこから中国法人への出資を行うケースがあります。
そこで、外国法人がその有する中国法人の持分を譲渡する際に、直接中国法人の持分を譲渡するのではなく、中国法人の持分を所有している前述特定地域に設立した会社の持分を譲渡すれば、中国法人の持分を譲渡したのと同じ効果が得られます。これを中国では「間接譲渡」といいます。
Q2 中国において、「間接譲渡」に対して課税されるか?
A2 本来であれば、このような「間接譲渡」については、中国国内での取引ではないため課税対象外と思われますが、中国当局は租税回避を目的とする「間接譲渡」に対して規制し、中国法人の持分譲渡とみなして譲渡益を課税対象にしています。
具体的に申し上げると、中国税務総局が、2015 年2 月3 日付、「非居住者企業による財産の間接譲渡における企業所得税の若干問題に関する公告」(国税総局「第7 号公告」)を公布しています。
当該規定によれば、中国法人の持分の間接譲渡は「合理的な商業目的」がなければ、中国法人の持分譲渡同様、その譲渡益に対して、企業所得税の課税対象とするとされています。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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