こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,中国居住者が中国の国外財産から出るキャピタルゲインやインカムゲインは中国で個人所得税が課税されますか。
A, はい。原則として20%の課税が行われます(個人所得税税法3条の5)。ただし、外国税額控除により、中国国外で納めた税金を中国未払納税額から控除することが可能です。
こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,中国居住者が中国の国外財産から出るキャピタルゲインやインカムゲインは中国で個人所得税が課税されますか。
A, はい。原則として20%の課税が行われます(個人所得税税法3条の5)。ただし、外国税額控除により、中国国外で納めた税金を中国未払納税額から控除することが可能です。
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