中国赴任時の注意点

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

 

 

今日は中国赴任時の注意点についてお話します。

 

中国に駐在員を赴任する際にはビザの手続や給与の設定はもちろんですが、出国時の諸手続や社会保険について注意が必要です。以下、ご説明していきます。

 

 

〇出国時の年末調整

 

中国での滞在日数が1年につき183日未満の海外赴任者は、中国で支給される給与に関して、中国国内で申告並びに納税をする必要がありますが、日本で支給される給与に関しては中国では非課税となります。

 

ただし、中国の滞在日数が1年に付き183日以上の赴任者は中国国内外での支給に関わらず、すべての所得に関して中国で所得税を納める必要があります。

 

中国では総経理などの高級管理職員は本来常駐職とされているため、滞在日数に関わらず、すべての所得に課税されることになります。

 

しかし、1年に183日未満しか滞在しない高級管理職員の中には、一般の職員と同じように国外での所得に関して申請しないケースがほとんどであり、多くの場合は税務当局から黙認されています。

 

 

〇出国時の確定申告

 

総合課税対象となる所得がある場合や不動産貸付所得や国内にある資産の譲渡所得がある場合には、確定申告や納税の義務を果たす納税管理人を選任して、日本を出発する日までに納税地を所轄する税務署長に届け出る必要があります。

 

 

〇日本及び中国での社会保険加入

 

中華人民共和国社会保険法に基づき、上海等の一部地域を除く中国で働く外国人労働者に対して、5つの社会保険(養老保険,医療保険,労災保険,失業保険,生育保険)への加入が義務付けられています。

 

日本国内にある企業との雇用関係を継続したままで中国へ赴任する際には、日本の企業から給与が支払われるため、日本における社会保険は継続します。

 

ただし、給与がすべて中国現地法人から支払われる場合、日本の企業に在籍しているとは認められないため、社会保険は継続しません。

 

海外での医療行為に対し、療養費を申請することも可能ですが、医療費を一度全額立替える・日本国内で保険診療を受けた場合に換算して算出した金額から自己負担額が控除される等の注意点があります。

 

 

〇健康診断

 

社員を6ヶ月以上海外赴任させる場合は、既住歴調査、貧血調査、尿検査、心電図検査等、事前に健康診断を受信させることが義務付けられています。

 

 

今日は以上です。

ビザの手続や給与の設定等についてもぜひお問い合わせください。

 

 

中国市場についてのセミナーも随時開催しております。

 

ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

安孫子 悠治

 

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東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

 

 

 

 

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