小規模納税人にかかる改正

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こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は小規模納税人にかかる改正についてお話しします。

 

2019年1月19日に税務総局より「关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告」が発表されました。内容は増値税の免税に関する通知となっております。

増値税とは日本の消費税に相当する税金であり、モノの売買やサービス取引に対して課税されます。

また、企業規模により増値税の納税タイプは一般納税人と増値税が免除される小規模納税人に分けられます。今回の通知は増値税の免税に関する通知であり、小規模納税人に該当する企業にとって有益な政策となっております。

内容としては下記の通りです。

 

1.月販売高枠の拡大
小規模納税人の増値税課税対象となる販売行為における月販売額が10万元を超えない場合、増値税を免税とされます。この月販売額は不動産販売による販売額を控除した後の販売額となります。

 

2.納税時期の選択
納税時期について、毎月もしくは四半期ごとの納税期限を選択することができます。しかし、選択した後、当該会計年度内においては納税時期を変更できません。毎月納税を選択した場合、月売上高10万元を超過する月には増値税の納税義務が生じますが、四半期ごとの納税を選択した場合、3ヶ月の合計販売額が30万元を超過しなければ納税義務は生じません。

増値税の納税時期については自社の経営状況に合わせた選択を行う必要があります。

 

今回は以上です。
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