こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q. 病気休暇中の給与支給率について教えてください。
A.
従業員が疾病または業務外の負傷により勤務できない場合、労働部の「『中華人民共和国労働法』の実施の貫徹における諸問題に関する意見」第59条によれば、従業員の疾病または業務外の負傷の治療期間について、所定の医療期間においては、会社は関連規定に従ってその病気休暇賃金又は疾病救済費を支払うものとされています。
そして、病気休暇賃金又は疾病救済費の金額は、現地の最低賃金基準の80%を下回ってはならないとされています。
なお、地域によっては、それぞれ独自の規則を設けているところもあります。
例えば、上海では「上海市劳动保障局关于病假工资计算的公告」により、病気休暇時の賃金支給の割合は下記のとおり定められています。
医療期間が6ヶ月以内の場合
勤続年数 |
賃金支給率 |
2年未満 |
60% |
2年以上4年未満 |
70% |
4年以上6年未満 |
80% |
6年以上8年未満 |
90% |
8年以上 |
100% |
医療期間が6か月を超える場合
勤続年数 |
賃金支給率 |
1年未満 |
40% |
1年以上3年未満 |
50% |
3年以上 |
60% |
※病気休暇中の賃金が、前年度の上海市従業員平均賃金より高い場合は、上海市従業員平均賃金にて支給することができます。