こんにちは、東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
2021年8月15日をもって、上海市における外国人への社会保険加入が免除されると 認識される要因となった「上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外 永久[长期]居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知」(「38 号通知」)の有効期限が終了となりました。
以上より、今回より8回に分けて「上海市における社会保険制度」について記載していきま す。
【住宅積立金】
住宅積立金は、社会保険ではありませんが、
中国国籍の方及び雇用主側が月々負担するものです。
中国では福利厚生制度の一環として都市部の企業を中心に
住宅積立金制度を義務付けている地域が増えています。(住宅積立金管理条例)
住宅積立金は、企業と個人(中国国籍者)がそれぞれ積立金を負担し、以下状況の際に使用 致します。
-住宅積立金用途
従業員が以下の状況にある場合、住宅積立金口座の残高を引き下ろすことができます。 ① 住宅を購入、建設、修築、全面修理する場合
② 定年退職した場合
③ 労働能力を完全に喪失して、雇用単位と労働関係を終止する場合 ④ 出国して海外定住する場合
⑤ 住宅ローンの返済に充てる場合
⑥ 家賃が給与収入の規定比率を超える場合の家賃支払い
※住宅積立金を納付する従業員が、住宅を購入,建設,修築,全面修理する場合、 住宅積立金管理センターへ住宅ローンを申請することが可能。
住宅積立金における納付比率は地域によって差があり、
従業員継続雇用の場合、本人前年度月平均給与に基づき、
従業員新規採用の場合、入社後最初の月の給与全額に基づいて計算されます。
上海市の場合、企業負担額は従業員の賃金総額の 7.0%、従業員個人負担額は賃金総額の 7.0%となり、徴収された金額は、企業が拠出した部分も含めて、すべて従業員個人のものになります。
また、保険料を算定する際に基となる賃金には上限及び下限が設定されており、 下限は前年度地域平均給与の 60%、上限は前年度地域平均給与の 300%と定められております。
上海市の場合、「2021 年 7 月 1 日~2022 年 6 月 30 日時点」では
下限:5,975 元/月、上限:31,014 元/月と定められております。
従業員の賃金が前年度地域平均賃金の 300%を超える場合、
超過分については社会保険料算出時の対象から除外し、
当該従業員の賃金は前年度の平均賃金の 300%として保険料を算出します。
今週は以上となります。
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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
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